北日本漁業経済学会会則

(総 則)
第一条 本学会は北日本漁業経済学会と称する。
第二条 本学会の事務局は函館市港町三丁目一−一、北海道大学水産学部生産管理学講座内におく。
第三条 本学会は必要に応じて地区に支部を設けることが出来る。

(目  的)
第四条 本学会は北日本漁業経済発達の歴史と現実を、具体的な資料と実体調査の中から深く認識し、 北日本漁業経済の地域的特質と普遍性を明らかにすることによって、直接或は間接に同地域漁業 の進歩発達に寄与すると同時に、日本漁業経済全般の理論的研究の質的向上に資するを以って目的とする。

(事  業)
第五条 本学会は前条の目的を達するために左の事項を行う。
1 会員の研究会
2 必要に応じ、研究会、実体調査及び講演会の開催
3 会誌、会報、パンフレット等印刷物の刊行
4 その他学会の目的達成に必要な事項

(会  員)
第六条 本学会の会員は北日本漁業の社会経済的研究に関心ある個人会員(学生等会員を含む)及び団体会員により構成される。

(会員の義務)
第七条 会員は総会の決定した一定の会費を納入しなければならない。

(会員の権利)
第八条 会員は本学会の発行する会誌其他の印刷物の配布を受け、研究発表を行うことが出来る。
第九条 新に入会せんとする者は理事会の承認を必要とする。

(総  会)
第十条 総会は毎年一回開催し、諸報告の承認、予算案の決定、役員の選出、会費の決定、会則の変更、其他本学会運営に必要な事項の決定を行う。

(役  員)
第十一条 本学会に次の役員をおく。
会   長  一 名
副 会 長 二 名
理    事 若干名
監    事 二 名
 なお、役員には名誉理事をおくことができる。
第十二条 役員の任期は二年とし、その選出方法は別に定める内規による。但し再選を妨げない。

(理 事 会)
第十三条 理事会は会長以下の役員を以って構成し、会長之を招集する。
第十四条 理事会は会長、副会長及び編集委員若干名を選考し、常任理事若干名を互選し、監事を依嘱する。
第十五条 理事会は左の事項を議決し総会の承認を求めなければならない。
1 予算及び決算に関すること
2 会務執行状況の報告に関すること
3 その他重要会務に関すること
第十六条 会長は本学会を代表し会務を総理する。
第十七条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之に代る。

(編集委員会)
第十七条の2 本学会に編集委員会をおく。
第十七条の3 編集委員会は編集委員をもって構成し、編集委員長を互選する。
第十七条の4 編集委員会の運営は別に定める内規による。

(事 務 局)
第十八条 常任理事は、学会運営の実務を担当し、理事会の指揮監督をうける。
第十九条 監事は会計を監査する。

(経  営)
第二十条 本学会の経費は、個人会員及び団体会員の会費、その他を以て之にあてる。
第二十一条 会費は左の通りとする。
     1 個人会員は年額三、OOO円(但し、学生等会員は無料とする)。
     2 団体会員の年会費は年額1口以上(ただし、1口を五、〇〇〇万円とする)。
第二十二条 本学会の会計年度は九月一日から翌年八月三一日までとする。
第二十三条 本学会に顧問をおくことが出来る。
                                                    以  上
一九六八年八月二三日 制定
一九七四年一二月一二日 一部改正
一九七九年二月二四日 一部改正
一九八〇年二月二九日 一部改正
一九八五年二月一六日 一部改正
一九九〇年一月一九日 一部改正
一九九六年一月二五日 一部改正
一九九八年十月二四日 一部改正
二〇一六年九月二四日 一部改正
二〇二二年一二月二日 一部改正